宅建士 模擬試験 権利関係 問48
正解・解説
問48 正解②
① 誤り。 採光および換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法28条の規定に適合していないため、同法において居室と認められないものは、たとえ居室として利用できる程度の広さがあっても、広告において居室として表示できない。
② 正しい。 修繕積立金については、1戸当たりの月額を表示しなければならない。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、そのすべての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
③ 誤り。 私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であっても、その面積を表示する必要がある。
④ 誤り。 建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなければならない。
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