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宅建士 模擬試験 権利関係 問25

正解・解説

問25 正解④

① 誤り。 公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法4条2項に規定する、都市計画区域「その他」の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法による規制区域が指定された場合にはその区域を除く)をいうとされており、「土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域」だけではない。
② 誤り。 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者(国、地方公共団体、都市再生機構等の公的機関であると民間であるとを問わない)は、地価公示が実施されている公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
③ 誤り。 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならないという努力義務を規定しているのであり、標準地について「公示された価格を指標として取引を行わなければならない」とは規定されていない。
④ 正しい。 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があり、その際「標準地及びその周辺の土地の利用の現況」も官報で公示する必要がある。

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