メニュー
閉じる

宅建士 模擬試験 権利関係 問29

正解・解説

問29 正解③

① 誤り。 重要事項説明を行わなかった場合、その宅建業者は、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命じられることがある。
② 誤り。 宅建業者への処分は、軽い順に、指示処分<業務停止処分<免許取消処分となっている。このうち、一番重い免許取消処分は免許権者のみ行うことができる。指示処分、業務停止処分については、免許権者に加え業務地を管轄する都道府県知事も行うことができる。よって、Aが乙県内で宅建業に関する業務において、著しく不当な行為を行った場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることができる。
③ 正しい。 指示処分に従わなかったので、もう1段処分の重い業務停止処分を命ずることはできる。業務停止処分は『1年以内の期間を定めて』となっている。
④ 誤り。 自ら貸借は、宅建業に該当しない。宅建業に該当しない以上、宅建業法の規制を受けないので、重要事項説明を行う義務はない。よって、業務停止処分になることもない。

印刷できる模擬試験(PDF)のダウンロードはこちらから。

新着情報