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宅建士 模擬試験 権利関係 問36

正解・解説

問36 正解②

① 誤り。 国土交通大臣の免許を受けなければならないのは、2以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合である。
② 正しい。 自ら行う貸借は宅地建物取引業の取引に該当しないので免許は不要である。転貸をする場合も同様である。
③ 誤り。 貸借の代理又は媒介は宅地建物取引業の取引に該当する。C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有するマンションについて、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。
④ 誤り。 免許の有効期間は、国土交通大免許、都道府県知事免許ともに5年である。

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