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宅建士 模擬試験 権利関係 問8

正解・解説

問8 正解②

① 誤り。 前半のBとCの関係は連帯債務であり、BCともに連帯債務者であるのに対して、後半のEとFの関係は連帯保証であり、Eが主たる債務者でFが連帯保証人である(以下、肢②③④についても同じ)。連帯債務の場合、免除には絶対的効力がないので、連帯債務者の1人が債務を免除された場合であっても、他の連帯債務者の債務にはその効力を生じない(相対的効力の原則)。したがって、Bが債務を免除された場合にはCが、Cが債務を免除された場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負うことになる。連帯保証の場合、主たる債務が免除により消滅した場合には、保証債務の付従性により、連帯保証人の保証債務も消滅するのに対して、連帯保証人の保証債務が免除により消滅しても、主たる債務は消滅しない。したがって、Eが債務を免除された場合にはFは全額の債務を免れるが、Fが債務を免除された場合であってもEは債務を免れることができず、その後も全額の債務を負担しなければならない。
② 正しい。 連帯債務の場合、履行の請求には絶対的効力がないので、連帯債務者の1人が履行を請求された場合であっても、他の連帯債務者の債務にはその効力を生じない(相対的効力の原則)。したがって、Bへの履行の請求の効果はCに及ばず、Cへの履行の請求の効果はBに及ばない。よって、前半は正しい。連帯保証の場合、主たる債務者への履行の請求の効果は、保証債務の付従性により、連帯保証人の保証債務にも及ぶのに対して、連帯保証人への履行の請求の効果は、主たる債務には及ばない。したがって、Eへの履行の請求の効果はFに及ぶが、Fへの履行の請求の効果はEに及ばない。よって、後半も正しい。
③ 誤り。 連帯債務の場合、時効の完成には絶対的効力がないので、連帯債務者の1人の債務につき時効が完成した場合であっても、他の連帯債務者の債務にはその効力を生じない(相対的効力の原則)。したがって、Bにつき時効が完成した場合にはCが、Cにつき時効が完成した場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負うことになる。よって、前半は誤り。連帯保証の場合、主たる債務が時効の完成により消滅した場合には、保証債務の付従性により、連帯保証人の保証債務も消滅するのに対して、連帯保証人の保証債務が時効の完成により消滅しても、主たる債務は消滅しない。したがって、Eにつき時効が完成した場合にはFは全額の債務を免れるが、Fにつき時効が完成した場合であってもEは債務を免れることができず、その後も1,000万円の債務を負う。よって、後半も誤り。
④ 誤り。 連帯債務の場合、連帯債務者の1人に無効原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。したがって、AB間の契約が無効の場合はCが、AC間の契約が無効の場合はBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。よって、前半は正しい。連帯保証の場合、契約の無効により主たる債務が生じないのであれば、保証債務の付従性により、連帯保証人の連帯保証債務も生じないのに対して、保証契約の無効により保証債務が生じない場合であっても、その効力は主たる債務には及ばない。DE間の契約が無効の場合にはFは全く債務を負わないのに対して、DF間の契約が無効の場合もEは1,000万円の債務を負う。よって、後半は誤り。

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