簿記2級無料講座 租税公課と法人税等
続いて見ていく内容は税金です。主に税金としては法人税、そして消費税になっていきます。まずは法人税、そして、その他の税金、こちらを確認していきましょう。ではまたレジュメを使って見ていきたいと思います。
タイトルにある通り、租税公課と法人税等。まず租税公課、こちらは覚えているでしょうか。3級でもこの租税公課という勘定は出てきましたが、2級でも当然のように出てきます。処理としては費用ですね。費用として計上していけばいいんですが、具体的にどういったものが租税公課となっていったのか。例えば固定資産税、あと収入印紙。こういったものも租税公課となっていきます。検定試験ではそういったものが出てきた時には租税公課勘定。固定資産税を支払ったとか、収入印紙を購入した、そういった場合には租税公課勘定で費用計上されていく。また後ほど見ていく消費税にもこの租税公課が絡んできますのでその時再度確認していきます。
メインとして見ていくのが、この法人税等。ちなみに法人税等の「等」には一体どういったものが含まれるのか。これは住民税と事業税が含まれています。損益計算書を書いていく際に1番最後にですね、当期純利益の下側、法人税、住民税及び事業税という事でこの3つの税金をまとめて書いていくという所があります。ただ勘定科目としては法人税等としてまとめて仕訳をしていきますので、法人税等と言われたら法人税、住民税、事業税、この3つが合わさった金額なんだと覚えておいてもらえれば結構です。それでは、具体的な流れとして確認しておいて欲しいのが、この法人税等、金額が決まるのはいつのタイミングか。ちょうどこのタイムテーブルに沿って見ていくと、決算日ですね。決算日のタイミングで法人税等の金額が確定します。1年間活動した結果として利益が出ます。その利益に対して何%という形で計算がされ、法人税の金額が確定していく。実際の実務としての話では細かい計算が必要になってきますが、検定試験に関しては税引前当期純利益に40%もしくは50%かけて計算しなさいという指示がありますので、単純にパーセンテージをかけてあげる。もしくは、法人税いくら、住民税いくら、事業税いくら、この3つを足した合計が法人税等の金額になるよ、というような形で出題がされたりしますので、そういったところはまた過去問や練習問題を確認していただければと思います。
本題に戻りますが、この決算の時に例えば法人税、住民税、事業税全てを足した合計、この1,000,000円を納付していく。このような流れになっていきますが、例えばもしですね「今すぐ1,000,000円税金払ってくれ」と言われたらどうでしょう。ちょっと大変じゃないですか。やはり普段色々な活動をしていっているという中で1,000,000円の出費っていうのは大きいものです。ただ、税金なので払わないといけない。そこでいきなり1,000,000円というのは大変だという事でこんな事をします。仮払い。厳密に言うと中間納付と言っていきます。中間申告とか中間納付、そのような表現がされたりしますが、決算が来る前に昨年の実績に基づいて大体これぐらいは納めるだろうという、仮の金額を一旦税務署に納めます。これが①番。例えば600,000円仮払として納めました。そしてその後決算を迎えた。②番としますが、決算を迎えた時に1,000,000円という金額が確定しました。という事で見てもらうと、600,000円事前に払っていました。1,000,000円と決まっていますが、既に600,000円払ってますので後残りどれだけ払えばいいのかというと、その差額の400,000円になります。そして③番目として残りの400,000円だけを後で納めてあげればトータル1,000,000円の納付という事で事が足りると。逆にここが500,000円というように少なければ税金が還ってくる。還付税額と言われますが、そういった事もあったりします。
では実際にどのような仕訳がされていくのか、この流れに沿って見ていきたいと思います。タイミングとしてはこの3つ。仮払時、決算時、納付時。先ほどの図でいくと600,000円仮払いしました。小切手を振出して納付したとなった場合、貸方、当座預金600,000、借方については仮払金としたいところなんですが、法人税等の仮払という事で仮払法人税等600,000としていきます。そして決算時1,000,000円の税金が確定しましたとなれば、税金は費用と考えた場合、借方側に法人税等。費用の増加として借方、法人税等。金額は確定した1,000,000円。この仮払法人税に関しては事前に払っているものですから決算になれば相殺してあげて下さい。貸方、仮払法人税等600,000、そして差額の400,000に対してはまだ実際には納付していません。つまり未払いという事なので貸方、未払法人税等400,000となっていきます。これが最終決算時に決算整理としての仕訳が行われ、損益計算書、貸借対照表に載ってくると。そして翌年、実際に税金を納めるという事でこの未払法人税等はもう不要。実際払ったのであれば不要になるので、借方、未払法人税等400,000、貸方、小切手で振出して支払ったのであれば当座預金400,000となっていきます。仕訳としてはそんなに難しいものではありません。中間納付として仮払いをしたんであれば仮払法人税。決算として確定したんであれば法人税を計上し、仮払分を相殺して差額を未払。そして翌年納めたんであれば未払法人税等を消して支払いの仕訳。万が一ですね、税金の金額が少なかった場合、この場合は税金が戻ってくるという事で、戻ってくる場合には借方側に未収法人税等、戻ってくる場合は借方側に未収法人税等として資産計上されていきます。こういったところも十分注意をしておいて下さい。
では続いて消費税に移りたいと思います。
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