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それでは株式の発行。こちらを見ていきますが、株式の発行というのは会社が資金を集める、株券を発行してオーナーを募集する、株主を募集するというのが、この株式の発行になっていきます。発行するタイミングとしては大きく2つ、会社設立時、増資時。この2つになっていきます。ではそれぞれのタイミングについて例題を使いながら見ていきたいと思います。

まず例題1つ目として、株式100株を1株あたり30,000円で発行、払込金額は当座預金としたという事ですが、ここで見てもらいたいのが、会社設立時であっても増資時であっても、必ずこの2つどちらかが要求されてくるっていう事を覚えておいて欲しいんですね。原則的な処理、容認される処理と。まず原則的な処理、一体どういう事か。まず原則としては払込金額全額を資本金とするという事です。つまり100株、1株あたり30,000円なので30,000円×100株、3,000,000円を株主からお金を調達してきたと。この場合借方、当座預金3,000,000円となりますが、貸方側ですね、貸方側を全額資本金にしなさい。株主から払込まれた金額は全て資本金にしなさい、というのが原則的な処理になってきます。

2つ目として容認される処理。これはどういう事かというと、払込金額のうち2分の1までは資本金としなさいと。これは最低という意味です。最低限度額としてこの3,000,000円の2分の1までは必ず資本金としなさいよと。つまり1,500,000円、最低1,500,000円は資本金にしなければいけませんよと。ただ、その1,500,000円を越えて1,600,000、1,700,000、1,800,000となってくるといくら資本金にしても構わないと。ただ1,500,000円を下回る1,490,000円を資本金にするという事は出来ないよ、というのがこの2分の1という事になってきます。仕訳としては借方、当座預金3,000,000というのは変わりありません。ただ資本金にする金額は最低2分の1まではしなければいけないという事なので1,500,000円は必ず資本金にしなければいけない。残り1,500,000円については資本金にしなくてもいいですよと。ただ、やはり株主からお金を出資してもらっているわけですから何かしらの記録をしておかなければいけません。その科目がこちらになります。株式払込剰余金。ちなみにこの株式払込剰余金っていうのは資本準備金になっていきます。資本準備金。株式払込剰余金っていうのは資本準備金となっていきます。仕訳も株式払込剰余金とする事もありますし、勘定科目の指定によって資本準備金とする事もあります。このあたりはその都度問題の指示に従う必要がありますので、どちらでも解答出来るように必ず覚えておいて下さい。資本金とならなかった金額は株式払込剰余金、資本準備金として処理をしなければいけないという事になっていきます。よろしいでしょうか。

では実際にそれぞれ設立時、増資時について見ていきましょう。では例題を使って見ていきます。会社設立にあたり株式100株を1株あたり30,000円で発行。払込金額は当座預金としましたと。なお、資本金の額は会社法で認められる最低額とした。ここチェック入れといて下さい。資本金の額は会社法で認められる最低額とした。これが先ほど言った2分の1を意味していきます。また、株式発行にかかる費用30,000円は現金で支払った。これも後ほど重要になってくるので注意をしておいて下さい。では仕訳の確認ですが、30,000円×100株なので3,000,000円。これが株主から払込まれた。よって借方、当座預金金額3,000,000、貸方これですね、会社法で認められる最低額を資本金にしましたという事なので2分の1、1,500,000円を資本金にしました。貸方、資本金1,500,000。残り1,500,000に対しては、勘定科目覚えてるでしょうか。株式払込剰余金になっていきます。ここまでであれば先ほどと一緒ですが、この「また」の後ですね、株式発行にかかる費用30,000円を現金で支払ってると。貸方、現金30,000。この費用は一体何になるのか。これ実はポイントがここですよね。会社設立にあたり、会社を設立する為に株式を発行した訳ですよね。その設立にあたる費用という事なので覚えてるでしょうか。繰延資産で見た創立費になっていきます。借方、創立費30,000円。繰延資産となっていきます。繰延資産、もし忘れているという方がいれば資産の所で確認をした内容をもう1度チェックしておいて下さい。会社設立時にかかった諸費用、これは創立費として繰延資産計上していきます。以上が設立時の流れ、処理になっていきます。

では続いて増資時、こちらを確認していきましょう。増資というのは会社を設立してから営業を開始した後に、追加で株式を発行する。追加で株式を発行して株主からお金を調達してくる事を、増資と言っていきます。その時の具体的な流れっていうのがここに載ってるタイムテーブルになってきます。まずは募集を開始します。「株主になりたい人いませんか」という事で募集をし、そして集まってきたら続いては株式の割当て、誰に何株渡すのか。そしてもちろんその間に代金の入金をしてもらわなければいけません。払込期日というものを設けて、この期間の間に代金の払込をしてくださいね、そしてこの期日を過ぎれば晴れて自分の会社の運転資金として使えるようになりますよと。つまりこの払込期日が来るまではまだ自由に使えるお金ではないという事になってきます。そういった事から、募集をしてからこの払い込み期日が来るまでに代金の入金があった場合、今までとは少し処理が異なってくるという事を覚えておいて欲しいんです。先にポイントだけ書いておきます。預かったお金、預金口座に入れます。その時には別段預金として記録がされていきます。さらに貸方側には新株式申込証拠金として記録がされていきます。なので通常の当座預金には入れずに別段預金という事で、まだ勝手に使えない預金として記録をしていきます。そしてこちらですね、資本金にはまだなりません。まだ自分の会社で使えるお金ではないという事で、申込証拠金という事で一旦記録がされ、そしてこの期日を過ぎれば晴れて自由に使えるお金となりますので、当座預金に振替えられたり、申込証拠金は資本金や株式払込剰余金へと振替えられていきます。ポイントは、ここの払込期日が来るまでは別段預金、新株式申込証拠金として記録がされてくるんだよっていうところをぜひ押さえておいて下さい。

では例題を使って具体的な仕訳を確認しておきましょう。株式100株を1株あたり30,000円で発行。その全ての申込を受け、一旦別段預金としました。金額は3,000,000円ですね。30,000円×100株、3,000,000円。これを一旦別段預金としているという事なので、借方、別段預金。貸方は新株式申込証拠金3,000,000と記録されていきます。そして続いてここですね。払込期日が来ましたと。払込まれた金額は全額当座預金に振替える。また、ここもチェック入れといて下さい。資本金の額は会社法で認められる最低額、もう大丈夫でしょうか。2分の1を資本金にしなさいよという事になります。では仕訳の確認ですが、この別段預金を当座預金に振替えますので借方、当座預金3,000,000、貸方、別段預金3,000,000となります。そして続いて新株式申込証拠金、この3,000,000円を資本金ないしは株式払込剰余金に振替えてあげて下さい。借方、新株式申込証拠金3,000,000、貸方、資本金、金額は2分の1、最低額である2分の1、1,500,000。そして残りは株式払込剰余金150,000円となります。このように払込期日が来ればそれぞれの当座預金、資本金、株式払込剰余金に振替えていくというのがポイントになっていきます。

ここでは増資時における発行費用っていうのは特に含まれていませんでしたが、もちろん増資をする時にも発行費用ってのはかかってきます。ではその発行費用、かかったならばどうするのか。これも例題を使って確認をしておきましょう。増資にあたり株式100株を1株あたり30,000円で発行しました。まずここチェックしておいて下さい。増資。なお、資本金の額は会社法で認められる最低額、ここも大丈夫でしょうか。そして発行費用が25,000円かかってるという事です。で、今回は別段預金や申込証拠金については指示がありませんので触れる必要はありません。通常の株式発行と同じように借方、当座預金3,000,000、貸方、資本金2分の1、1,500,000円。株式払込剰余金1,500,000。ここまでは今までと同様と。ここからですね。増資にあたり発行費用が25,000円かかっています。現金で支払っているという事なので貸方、現金25,000、25,000。そして借方25,000。ここがポイントですね。先ほど設立時においては創立費として繰延資産計上しました。増資においても繰延資産の計上がされてきます。で、勘定科目は株式交付費25,000になってきます。こちらも繰延資産となりますので確認をしてみて下さい。

以上が株式の発行、それぞれの流れと処理になっていきます。まずは株式会社、具体的な概要と、株式の発行について見ていきました。また、資本金に組入れる額、最低2分の1っていうところも何度も何度も見ましたが、検定試験において非常に重要なポイントとなってきますのでこちらも併せて見直しをしてみて下さい。

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